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盗人は猛々しい

2012.08.25

【登場人物】
被相続人  Zさん  
相続人   Xさん(依頼人)  
相続人   Y(Xさんの姉妹)            
        A(Yの夫)

これはZさんと同居していたY・Aの横領でしょう。使い込みをしていたんだと思います。
なにせZの預金が何故かY・Aの預金口座にあったのですから。  

そして
A  『預金は××○○万円だけしか残っていない』
A  『Zの預金通帳は捨てた。財産管理の帳簿はない。領収書も捨てた。』
と開き直るばかりか、
 
A  『×○○万円渡すから、残りの×○○万円と土地家屋をこちらに遺産分割で欲しい』 
と盗人猛々しく言い出したそうです。  


Xさん「そんな申し出に同意はできないが、これからどうしたらいいのでしょう。」  


通常思いつく方法は、『弁護士に問題解決を委任し、法廷闘争を見据えて対処する』でしょう。
でもこれで本当に納得のいく結果がでるのでしょうか?   


内容証明or示談交渉 → 訴訟 → 勝訴 → 強制執行(任意弁済が無い場合)  

・内容証明は悪辣な相手にはただの配達証明付きのお手紙です。
・示談交渉も決定的な証拠を突きつけてうまく交渉しない限り、決裂が濃厚。
・訴訟も時間とカネが嫌になるほど掛かるし、勝訴できるかどうかも不明。
・勝訴しても相手が任意に弁済しないかぎり 強制執行するしかない。
・強制執行したとしても財産が隠匿されていたら空振りで終わり。           

           法廷闘争に持ち込んでは終わりの見えない絶望的な戦いが待っています。



今回もこちらを選んでいたら今も裁判の真っ最中。あと何年かかったことやら。  

【××○○万円と土地家屋すべて】、つまり全財産をXさんが遺産分割協議で相続できた
という結果を半年もかからず出すことが裁判などしなくても可能なのです。

 


                              横須賀・三浦・逗子・葉山・鎌倉の
                                 相続問題のすばやく賢い解決なら、

                               行政書士米山法務事務所まで
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