横須賀 三浦 逗子 葉山 鎌倉 行政書士米山法務事務所 の日記
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遺言を残す意味
2012.07.21
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横須賀・三浦・逗子・葉山・鎌倉の
暮らしの悩み解決アドバイザー
行政書士米山聖史
http://www.good-solution.net
前回、一番良い相続対策は「遺言」を書くことと言いましたが、
ただ書き残せば良いというわけではありません。
例えば、法定相続人がA・B・Cの3人いたとします。
一番最悪の遺言は、『全財産をAに相続させる』というものです。
こんな遺言なら、わざわざ残す必要はありません。
故人の意思で財産を死後自由に処分できるのが遺言ですが、
ただ処分したいだけなら、故人が生前に全部使ってしまえばいいのです。
(全部使うというのが肝心なことで、特定の誰かに贈与することも揉める原因になります。)
相続で揉めることが防げない遺言など、ないほうがマシです。