横須賀 三浦 逗子 葉山 鎌倉  行政書士米山法務事務所  | 日記 | 遺言を残す意味


2012/07/21
遺言を残す意味


横須賀・三浦・逗子・葉山・鎌倉の
  暮らしの悩み解決アドバイザー
       行政書士米山聖史
 http://www.good-solution.net


前回、一番良い相続対策は「遺言」を書くことと言いましたが、
ただ書き残せば良いというわけではありません。


例えば、法定相続人がA・B・Cの3人いたとします。
一番最悪の遺言は、『全財産をAに相続させる』というものです。


こんな遺言なら、わざわざ残す必要はありません。


故人の意思で財産を死後自由に処分できるのが遺言ですが、
ただ処分したいだけなら、故人が生前に全部使ってしまえばいいのです。
(全部使うというのが肝心なことで、特定の誰かに贈与することも揉める原因になります。)


相続で揉めることが防げない遺言など、ないほうがマシです。

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